2015-03-20 第189回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
○山谷国務大臣 被災者向け借り上げ住宅の対象について、一定の基準を設定することはあるにしても、その基準に合致しない場合であっても、被災者に寄り添った柔軟な対応をすべきではないかというお考えかと思います。 委員御指摘の被災者向け借り上げ住宅制度は、災害救助法に基づく応急仮設住宅として提供されているものではなく、広島市独自の制度と承知をしております。
○山谷国務大臣 被災者向け借り上げ住宅の対象について、一定の基準を設定することはあるにしても、その基準に合致しない場合であっても、被災者に寄り添った柔軟な対応をすべきではないかというお考えかと思います。 委員御指摘の被災者向け借り上げ住宅制度は、災害救助法に基づく応急仮設住宅として提供されているものではなく、広島市独自の制度と承知をしております。
今回の広島の災害では、被災後に被災者みずから契約した民間賃貸住宅を、被災者向け借り上げ住宅として、借り上げ仮設とみなすという措置もとられています。 そのもとで、今、被災者の方たちから悩みが寄せられていますのは、被災者向け借り上げ住宅の物件の条件が大変に厳しいという問題です。入居人数によって間取りと家賃が決められており、しかも、指定された不動産業者が提供する物件に限ると決められています。